28年くらいサラリーマンやって会社辞めたら失業保険て毎月どのくらい出るのでしょうかまた65歳にしばらくして到達して出る年金と比較したら 失業保険と比べたらどうですか
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
基本手当日額を、4週間ごとに28日分づつ支給されるので、一ヶ月いくら、ではないのですが。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
失業保険給付金の事でお伺いします。
パートで約16年勤務して退社してすぐ翌月に他会社に再度パートに5ヶ月勤務したところ倒産解雇になりました。
お給料は約7万位でしたが失業給付金はもらえるのでしょうか?
あと期間はどれくらいもらえるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
パートで約16年勤務して退社してすぐ翌月に他会社に再度パートに5ヶ月勤務したところ倒産解雇になりました。
お給料は約7万位でしたが失業給付金はもらえるのでしょうか?
あと期間はどれくらいもらえるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
先の16年及び解雇の5ヶ月共に雇用保険に加入していましたか?
雇用保険被保険者でなければ何の手当ても出ません。
16年の被保険者期間があれば、年齢により180日~270日と違いがあります。
雇用保険に加入されていたのであれば、日額1866円が28日ごとに28日×1866円=52248円が支給されます。
※扶養内の仕事ですよね、それで雇用保険に加入出来ていましたか?
雇用保険被保険者でなければ何の手当ても出ません。
16年の被保険者期間があれば、年齢により180日~270日と違いがあります。
雇用保険に加入されていたのであれば、日額1866円が28日ごとに28日×1866円=52248円が支給されます。
※扶養内の仕事ですよね、それで雇用保険に加入出来ていましたか?
失業保険について質問です。失業保険を貰い終わり自分で仕事を探し就職をしたのですがハローワークを通さずに就職した場合は祝い金は頂けるのでしょうか?
失業保険を満額もらった場合、再就職手当てはもらえません。あと、再就職手当ては1度貰うと3年間はもらえません。失業保険はそういった期間はありませんが。例えば就職する→クビにされる→早く失業保険もらえる。会社都合の退職の場合、加入期間が半年で良いので、そんな人はいないと思いますが、繰り返しこういうパターンでも失業保険は何度でも受け取れるようです。以前、職安に勤めている方がおっしゃっていました。
失業保険は、失業するたびにもらえるのですか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
結論から先に言えば可能です 雇用保険法は毎年改正されるので注意が必要です
離職の日以前2年間に通算して被保険者期間12カ月以上(会社を辞める前に12カ月以上働いている事)あれば基本手当の受給資格が得られます(失業保険がもらえます)この場合の所定給付日数は90日(90日の失業保険です) これは去年の場合離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば失業保険がもらえました。
50歳で特定受給資格者(離職が倒産、事業の縮小、廃止によるもの等)、算定基礎期間(在職期間)20年以上あれば 330日が所定給付日数となります(失業手当が330日分) 過去に5回もらうことも可能です
年齢、算定基礎期間(在職期間)、一般の受給資格者、特定受給資格者、就職困難者(障害者等)によって 所定給付日数(もらえる失業手当)が決定されます
離職の日以前2年間に通算して被保険者期間12カ月以上(会社を辞める前に12カ月以上働いている事)あれば基本手当の受給資格が得られます(失業保険がもらえます)この場合の所定給付日数は90日(90日の失業保険です) これは去年の場合離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば失業保険がもらえました。
50歳で特定受給資格者(離職が倒産、事業の縮小、廃止によるもの等)、算定基礎期間(在職期間)20年以上あれば 330日が所定給付日数となります(失業手当が330日分) 過去に5回もらうことも可能です
年齢、算定基礎期間(在職期間)、一般の受給資格者、特定受給資格者、就職困難者(障害者等)によって 所定給付日数(もらえる失業手当)が決定されます
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。まず初めに通知書を持ってハローワクにいって「労務不能」のため
受給期間延長の手続をしましょう。傷病手当金を受給している場合は失業手当金はでません。
退職前に健康保険の加入期間が1年以上あり傷病手当金を受給している退職後も傷病手当金が最大1年6ケ月間支給されます。
補足 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。の回答は間違いです大変迷惑かけてすみませんでした。
受給期間延長の手続をしましょう。傷病手当金を受給している場合は失業手当金はでません。
退職前に健康保険の加入期間が1年以上あり傷病手当金を受給している退職後も傷病手当金が最大1年6ケ月間支給されます。
補足 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が離職票です。の回答は間違いです大変迷惑かけてすみませんでした。
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