複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。

①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。

②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。

③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。

4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。

このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。

よろしくお願いします。
①の妊娠中の失業保険についてですが、私は妊娠中に失業保険をもらいました。
私は妊娠14週で退職しました。(会社都合の為)
妊婦を雇ってくれる会社などありませんが、本人が求職していれば給付の対象になります。
私は働けるなら働きたいと思っていたので、ハローワークに確認したら妊娠してるからダメという事はないが、雇用されるのは難しいし受給期間延長する人が多いとだけ言われました。
なので必ずしも妊娠してるから受給資格がないという事はありませんよ。
就職は出来ず3ヶ月の受給を受け出産し出産一時金も頂きました。
失業保険についての質問です。体調を崩し、今までは正社員でしたがこれからはパートで週二回ほどはたらくことになりました。

このようなときは、失業保険は適応されるのでしょうか?
収入は前の二割くらいになり父の扶養家族になります。
生活が大変で…
どなたかお知恵を貸してください。
週2回のパート勤務よりも条件の良い職を探す求職活動をするのであれば
いわゆる失業保険を受給できる可能性があります。

体調不良とのことですが、もし現時点で週2回のパート以上の勤務を探す求職活動ができないのであれば
ハローワークに相談し、受給延長の手続きをなさってください。

失業保険は原則として「離職日から1年間」しか支給されません。
支給残日数などがあっても、離職日から1年後にスパっと打ち切りです。
そのため、手続き漏れや、就職活動をしないで1年が経過した場合には
失業保険を1円も貰っていないのに、支給期間が打ち切られるという状況に陥ります。

そこで、病気などの止むを得ない理由で就職活動が困難な場合は
「離職日から1年間」という期間を延長してもらい、
実際の就職活動ができるようになってから失業保険を受給できるように『期間延長』の手続きがあります。

会社で早目に離職票を発行してもらい、ハロワへ一度相談に行ってみてください。
体調不良で6月末で会社を退職しました。
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。

7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。

しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)

①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)

②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?

③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?

④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
①体調不良の原因が妊娠によるものだと微妙なところです。

医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。

②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。

しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。

③その流れでよろしいです。

ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。

健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。

④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。

omntrsc_ooo0222さん
旦那29歳、妻29歳の夫婦です。
去年の年末に旦那がリストラに合い、早一年半が過ぎました。
失業保険は終わり、旦那はずっとバイトを掛け持ちして月に 20万近く稼いでくれています。私は パートで11万程稼いでいます。 旦那は何回か転職した経験があり、最後に一年正社員で働いた後に、不景気の為、人員整理でリストラに合いました。
でも、頑張って就職活動しながらバイトを頑張っています。ただ、このご時世で全く採用されず、不安だらけです。
でも、ずっと二人で色んな事を乗り越えてこられたお陰か、夫婦仲は周りから羨ましがられる位良好です。
で、ここで本題です。
この様な状況ではありますが、妻の私の年齢が年齢なので、かなり真面目に子供の事を考えています。わが家の様な状況で、しかも 周りからの援助はほとんど無しというご家庭があれば、アドバイスや警告、その他のお言葉を頂きたいです。
宜しくお願いします。
旦那さん40代、私29歳の夫婦です。

昨年妊娠発覚後、4ヶ月後に旦那さんがリストラに合い丸半年無職(転職活動に専念したためその間バイト無し)でした。私もその間収入無しです。
旦那さんが無職の間に出産、3ヶ月後に旦那さんの就職が決まり私も運が良く正社員事務で再就職できたため今に至ります(子供は3カ月で保育所に預けました)。夫婦仲も良いです。お互いに両親は健在でしたが頼る事は考えませんでした。

出産は費用的に何とかなると思いますが、産まれてからはやはりお金かかります。
妊婦さんってただでさえ精神的に不安定になりやすいのに収入面まで不安が増えるとなると、とても心配です。が、出産は前向きに検討された方が良いかと思います。

もし、この状況が長く続いたらお子さん諦めますか?諦められないと思うなら早く出産された方が良いと思います。質問者様が産後復帰される事を考えると、年が若い方が社会的に復帰しやすいのではないかと思うからです。あと出産のリスクも若い方が低いので、産まれてくるあかちゃんと質問者様の事だけを考えるともうできるならば…という感じです。

私は子供が3カ月で就職できたと書きましたが、それも本当に運が良かったのだと思います。正社員・デスクワークで探していたためか年齢が微妙なためか、書類選考すらほぼ通らなかったです。
どのようなパートをされているかわかりませんが、初産の場合は産前産後体調的にもかなり負担が大きいので、質問者様の収入はしばらく無いと考えた方が良いと思います。(初産で産後すぐ働かれる方もいる方もいらっしゃるのでしょうが、あまりオススメできません。産後体調を崩されて働きにでられなくなる場合もありえますからね。)

旦那さんは20万近く稼いでくれ、質問者様が11万円ほど稼いでいるとのことですので、質問者様がせめて産前から出産後働きに出られるまでやりくりできるよう貯蓄ができて、旦那さんの収入だけでやっていけるか考慮されてから妊娠される方が良いと思います。その収入なら何とかやりくりしてその期間分の貯蓄はできませんか?

うちは上に子供がいて、哺乳瓶・消毒セットや服に関しては使えるものが多かったので出費は抑える事ができましたが、初産の場合ですとお下がりルートを確保しておいた方が良いと思います。ご夫婦とも職場に声を掛けまくったら多分どなたかいらっしゃるのではないでしょうか?あと、職場の小さいお子さんがいらっしゃる方に何にお金がかかるのか詳しく聞いた方が良いと思います。

質問者様が無事に出産できて、旦那さんの再就職が御成功される事をお祈りしています。
失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
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