ハローワーク、再就職手当?
失業保険を貰っている時に就職をすると手当がもらえたと思いますが
これは社員でなくても可能でしょうか?
例えば、派遣・パートなど。

宜しくお願い致します。
正社員ではなくても、アルバイト、パート、契約社員、派遣社員としての勤務でも、雇用契約の期間が1年以内に定められていなければ、再就職手当ての支給対象になる。

正確には、雇用契約が1年以内と決められていて、それ以上の契約更新がありえない雇用に対しては、再就職手当ては出ませんよ!ということみたいです。

ただし、下記の条件ほか、全部で9つの要件を満たす必要がある。

1.週20時間以上の勤務
2.雇用保険の加入
3.1年を超える雇用が前提※
※雇用期間が6ヶ月とか1年とか、最初から決められている場合は、不可
失業保険について

私は今派遣で仕事をしています。
6月いっぱいで契約が終わりそうなのですが、昨日、次に働きたい仕事を見つけたので、
6月5日にバイトの説明会&面接に行くつもりです。
でもまだハッキリ6月いっぱいで契約が終わるかわからない状況です。


その場合でももし、再就職をすぐにしなければ失業保険はもらえますか??
失業保険(基本手当)を受給するには…

原則として、算定対象期間(2年間)に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要となります。
まずこの条件は満たしますか?

その上で、現契約が終了し、失業の状態になれば受給は可能かと考えます。
失業保険て
バイトでも
みずから辞めても
しかも

3ヶ月とか待たなくても
貰えると聞いたのですが
本当でしょうか?

回答よろしくお願いしますm(__)m
「雇用保険」に加入していましたか?

雇用主さんが加入手続きしていてくれて
6ヶ月以上
雇用保険料を納めていていることが
最低条件です

いただいていたお給料明細から
毎月
「雇用保険料」差し引かれていましたか?
納めていない保険からお金はもらえないですよ?
何より
「雇用保険の加入者証」持っていますか?

たとえば
バイトで働いているよりも
前に働いていた会社に長くいて
雇用保険に入っていたとして
その会社を辞めて
まだ雇用保険の支給対象期限の中で
「バイトをして」
やめた場合には
すぐもらえるとか・・
いろいろ条件があると思いますよ
自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)

確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。

元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。

今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
質問の趣旨からは、少しずれるのかもしれませんが、

こういうのは、あまり相手にしないほうがいいと思います。
一言でいえば「世間をなめている」だけではないですか。

会社として、やめてもらうべき十分な理由があるわけで、自己都合・会社都合の以前に、「処分されて退職させられることは自己責任」ということを周知しないと、このあとどこに就職しても学べないと思いますよ。

会社としても、自分のほうからハローワークに「先日の離職票の離職理由ですが、会社都合の間違いでした」と言うことについて、会社のメリットは、ゼロからマイナスの間だけ。プラス側に行くことは何一つありません。
会社都合にする理由は「失業給付の受給資格のため」が本音なのでしょう?
で、「会社からの退職の求めに応じたから」というのは後付けのことであり、「かわいそうだから」なんて思ってやるのでしたら、会社の立場がなくなります。

懲戒の意味合いがあって退職させた者に、リスクを負って便宜を図る必要がありますか?

ですから、本人が会社都合じゃないかと思うなら、自分でハローワークに相談してもらえばよい、と当人に任せて、会社は関知しないほうが良いかと思います。

で、ハローワークから、そういう問合せがあったら、「試用期間中に、頻繁に居眠り、遅刻、早退があって、どれほど注意しても直らなかった。本採用は不可能として本人も了承しての退職である。いわば、諭旨退職に相当するものだから自己都合で間違いはない。」と、会社の判断を述べて、そのうえでハローワークから何らかの指導があれば従うつもりでいます。と言っておきます。

それで、ハローワークが会社都合だというなら「見解の相違があると思いますが、決定には了解します。」と言う形でよいかと思います。
失業保険について。
自己都合で会社を辞める際、雇用保険被保険者期間?が12ヶ月以上必要と聞いたのですが、21年6月から雇用保険に加入していれば、
最低何月まで加入していれば、失業保険を受給できるんでしょうか?
この場合の「被保険者期間」とは「加入していた期間」ではありません。

・6月1日から数え始めたなら翌年の5月31日が終わった時点で「1年」です。数え始めが6月15日なら翌年の6月14日にならないと「1年」になりません。

・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が5月10日なら、5/10~4/11、4/10~3/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。



・〉自己都合で会社を辞める際
「正当の理由のない自己都合の際」です。「正当の理由のある自己都合」なら「6ヶ月以上」です。
・離職の前2年間(正当の理由のある自己都合なら1年間)に存在する被保険者期間を数えます。前に勤めていた会社で加入していて、給付を受けていないのなら、それも含みます。
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