仕事についての質問です。
会社の経営難による規模縮小の為
本日、3月いっぱいで勤め先がしまると
言われました。そこで質問です。
その勤め先は全く別の会社に買いとられるらしく

引き続きそこで働かないかといわれました。

この場合解雇予告手当て、再就職手当て、失業保険等は

もしやめた場合、そのまま残った場合どうなりますか?

会社自体はなくならず、勤め先を別の会社が

経営するとのことです。

法律関係者、同じような経験をされた方

詳しい方よろしくお願いします。
…あくまで一般論ですが、辞めた場合にはいままでの会社に勤務した際の「就業規則」に書かれているとおりの計算方法で再就職手当、失業保険の額が決定されます。

「会社から解雇を言い渡された場合」「辞職を申し出た場合」も、それまでの会社の「就業規則」に沿う形になります。改めて述べるまでもありませんが、辞職の場合は最初の3ヶ月は失業保険はでません。会社都合の解雇であれば最初にハローワークで失業手当の手続きをした次月から支給されます。

そのまま継続して勤務されるのであれば、3月以降は「買取った会社の就業規則」に則ることになります。
母が入院中で失業保険手続きができない場合郵送でも可能でしょうか 半年しか雇用保険に入っていませんが病気の場合は申請するとおりると言われました その場合給付はいつか
らになりますか
病気を理由に退職した場合は正当な理由のある自己都合退職になりますので、退職前半年間すべてに賃金支払基礎日数が11日以上あれば受給資格があります。

ただし、失業給付は失業したからもらえるものではなく、失業し就職活動をしているが見つからない人がもらうものです。
病気入院中の人は就職活動ができませんので、もらえません。

また、失業給付をもらうには支給期間も含めて受給期間(有効期限)が1年です。
病気などで働けない人にはこの受給期間の期限が不利になってしまうので、受給期間を延長してもらい病気が治って就職活動を開始したときに受給できるよう配慮があります。

その手続きは郵送でもできますし、代理人(要委任状)でも可能です。
働くことができない状態が30日経過した後、1ヶ月以内に職安に申し出ます。

失業給付の受給の手続きは、いかなることがあっても本人が職安に出向かなければ受給できません。
失業保険について
失業保険は離職前の六ヶ月の給与で決まるとのことですが、半年以上病気で給料が支払われておらず傷病手当を受給していた場合はどのようになるのでしょうか?
賃金から計算されるので傷病手当は関係ありません、病気にて休まれる前の賃金を含む離職前6ヶ月間の賃金合計で計算されます。
解雇による失業保険給付について
解雇の場合どのぐらい失業保険はもらえるのでしょうか?
今月11月21日に12月25日をもって退職をしてもらうように言われました。
会社都合の業務縮小による解雇ということですが、健康保険の資格取得日が12月22日で雇用保険はいつからかわかりませんが12月25日で努めて1年になります。
11月26日に勤務し研修期間を得て正社員となってます。

正社員の事務職をして解雇を言われてからも勤務するのがつらいのですが
1年以上働かないと失業保険はおりないのでしょうか?

勤務しづらいようだったら早めに辞めても解雇予告手当は出すからといっていましたがそうすると退職日は11月になるのでしょうか?

このような解雇の場合失業保険はどのくらいの期間もらえるのでしょうか?

職業訓練を受けたいと思っていますが1年前にも通っていましたが
行くことは可能でしょうか?

すぐ失業保険をもらい終わりそうなころに職業訓練を受けた場合通常より失業保険が多くもらえるのでしょうか?

乱文になってしまい申し訳ございませんが
ご回答お願いいたします。
解雇の場合は
離職日前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月以上(11日以上働いている次が6ヶ月)あれば受給できる
1年未満なので給付日数は90日
パートです
昨年の2月に今の職場に転職しました
できれば年内で今の職場を退職して、今、
やりたいと思ってる仕事に変わりたいと考えています(できれば正社員希望ですが…)

すぐに転職は無理だと思うので、資格取得なども視野に探そうと思ってます

で、質問です
失業保険などは勤続二年未満でももらえるのでしょうか?
年内で辞めた場合、一年十一ヶ月は雇用保険に加入していた事になります
ちなみに前職もパートですが、雇用保険には加入してました
前職は昨年の1月までで退職してます
で、2月から今の職場です
勤続2年未満でも、「その間に11日以上勤務した月が12か月以上」という条件に当てはまればいただくことはできます。

手続き上は、上記の条件に当てはまれば前職の離職票は要らず、現職の離職票のみの提出でよくなります。しかし上記の条件にひと月だけ足りないとかいう場合、前職で昨年の1月に11日以上勤務されていれば、前職の離職票も一緒に提出することで失業給付が可能になります。

かなり変則的ですが、ルール上そういうことです・・・

※厳密には、「雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する」ルールなのですが、年内12月31日での退職だとすれば、月ごと11日以上勤務したかどうかをみていけばよいことに変わりなくなります
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