今現在パチンコ店でバイトをしています。来月頭が契約更新日です。噂によると人員整理のためか更新不可らしいのですが、特に何も言われていません。
私は働く気もあり勤怠も真面目です。更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。契約満了の場合、事前に解雇予告は不要なのでしょうか。次の仕事もすぐには見つからないと思うのですが、バイトでも失業保険はもらえますか?雇用保険に加入してます。
もともと休みも少なく決まったシフトもない状態で、2、3日前に急に休みを言われたりとかなり会社のやり方も雑な部分が多いのですが、さすがに更新日に解雇を言われたら困ります。
まだ勤めて半年未満です。
どうかお知恵をおかしください。
私は働く気もあり勤怠も真面目です。更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。契約満了の場合、事前に解雇予告は不要なのでしょうか。次の仕事もすぐには見つからないと思うのですが、バイトでも失業保険はもらえますか?雇用保険に加入してます。
もともと休みも少なく決まったシフトもない状態で、2、3日前に急に休みを言われたりとかなり会社のやり方も雑な部分が多いのですが、さすがに更新日に解雇を言われたら困ります。
まだ勤めて半年未満です。
どうかお知恵をおかしください。
>私は働く気もあり勤怠も真面目です。
これは雇用する側の判断ではないでしょうか・・・
>更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。
1か月分の解雇予告手当を支給すればなんら問題のが現状です。
>雇用保険に加入してます。・・・まだ勤めて半年未満です。
いずれにしてもこの会社で加入している雇用保険だけでは手当ては支給ないですね。
自己都合で12ヶ月、会社都合で6ヶ月以上の加入が最低条件です。
過去2年間に勤務していた会社で雇用保険に加入して合計で6ヶ月以上あれば会社都合退職の支給対象にはなりますが・・・
これは雇用する側の判断ではないでしょうか・・・
>更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。
1か月分の解雇予告手当を支給すればなんら問題のが現状です。
>雇用保険に加入してます。・・・まだ勤めて半年未満です。
いずれにしてもこの会社で加入している雇用保険だけでは手当ては支給ないですね。
自己都合で12ヶ月、会社都合で6ヶ月以上の加入が最低条件です。
過去2年間に勤務していた会社で雇用保険に加入して合計で6ヶ月以上あれば会社都合退職の支給対象にはなりますが・・・
障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
労働関係(失業保険)について詳しい方、お願いします。
一般的に自主退職した場合、失業保険がでるまで最低3カ月以上かかるのは知っているのですが、会社から解雇された場合はどうなるのですか?
会社の倒産等の理由の場合はすぐにでると聞いたのですが・・・。
解雇された側に問題がある場合はどうなるのでしょうか?(社会的信用の失墜や法律違反等の場合)
また、一度保険を受け取った場合は最低3年はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
何分、随分前に聞いた話ですので現時点での信憑性があまりないのです。
宜しくお願いします。
一般的に自主退職した場合、失業保険がでるまで最低3カ月以上かかるのは知っているのですが、会社から解雇された場合はどうなるのですか?
会社の倒産等の理由の場合はすぐにでると聞いたのですが・・・。
解雇された側に問題がある場合はどうなるのでしょうか?(社会的信用の失墜や法律違反等の場合)
また、一度保険を受け取った場合は最低3年はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
何分、随分前に聞いた話ですので現時点での信憑性があまりないのです。
宜しくお願いします。
解雇でも本人に責がある懲戒解雇は給付制限3ヶ月が付きます。
会社の倒産や整理解雇どの場合はハローワークに申請して7日間の待期期間がありますが、それを過ぎれば支給対象期間にはいります。通常の場合は21~22日後に認定日があって20日分~21日分が5営業日以内に振り込まれます。
それ以降は28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。
ただし、連休などの場合は日程が7日間を限度に前倒しになったりします。
一度受け取ったら3年間はもらえないのは再就職手当のことで、失業手当はそんなことはありません。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被被験者期間があれば大丈夫です。
会社の倒産や整理解雇どの場合はハローワークに申請して7日間の待期期間がありますが、それを過ぎれば支給対象期間にはいります。通常の場合は21~22日後に認定日があって20日分~21日分が5営業日以内に振り込まれます。
それ以降は28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。
ただし、連休などの場合は日程が7日間を限度に前倒しになったりします。
一度受け取ったら3年間はもらえないのは再就職手当のことで、失業手当はそんなことはありません。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被被験者期間があれば大丈夫です。
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